「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン (新型コロナウイルス感染症による債務整理を含む)」に関するご案内
地震や台風、大雨といった様々な自然災害の発生により、住宅ローンなどを借りながら被災した場合、債務を抱えたままでは再スタートが困難になることが考えられます。そのような被災者の方が、法的倒産手続きによらず、債務整理を申し出る枠組みが「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」です。
このガイドラインには、一定の要件のもとで債務整理が行われることにより、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる、或いは、債務整理をしたことが信用情報として登録されないなどの特徴があり、これにより、債務者の生活や事業の再建が可能となります。
令和2年12月1日からは、新型コロナウイルス感染症による失業や収入・売上げの大きな減少によって債務の負担を抱えられた、住宅ローンや事業性ローン等を借りている債務者(個人・個人事業主)の方も、このガイドラインの適用対象者となりました。
このガイドラインによる債務整理を希望される場合、まず借入先の金融機関等へお申し出いただき、その同意が得られた後、弁護士や不動産鑑定士等「登録支援専門家」へ委嘱依頼をし、無料で支援を受けることができます。
公益社団法人京都府不動産鑑定士協会では、このガイドラインに基づく登録支援専門家の委嘱依頼を受け付けています。
不動産鑑定士は、土地や建物の「価値」を見極める専門家であり、中立、公正な立場で被災者の支援を行います。
委嘱依頼のご提出は、下記【受付窓口】へご郵送ください。
【受付窓口】
公益社団法人京都府不動産鑑定士協会
〒604-8181
京都市中京区間之町通御池下る綿屋町520番地1
京ビル2号館6階
(TEL 075-211-7662)
【参考】
◇一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HP
◇手続きの流れ(一般用)
◇手続きの流れ(新型コロナウイルス感染症用)