京都府不動産鑑定士協会より
民法が改正され、契約内容に適合しない不動産売買については、買い主による売買金額の減額請求が可能となりました。不動産の売買について、より契約内容に即した売買金額の決定が重要となりました。不動産鑑定士は、対価を得て不動産の価値を判定できる唯一の国家資格者です。不動産の価格又は賃料の鑑定評価は、当協会会員の不動産鑑定士にお任せください。
お知らせ
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- 不動産鑑定士のみなさま
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地価動向を更新しました
令和6年地価調査の結果による京都府の地価の特徴を掲載しました。
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