京都府不動産鑑定士協会より
民法が改正され、契約内容に適合しない不動産売買については、買い主による売買金額の減額請求が可能となりました。不動産の売買について、より契約内容に即した売買金額の決定が重要となりました。不動産鑑定士は、対価を得て不動産の価値を判定できる唯一の国家資格者です。不動産の価格又は賃料の鑑定評価は、当協会会員の不動産鑑定士にお任せください。
お知らせ
- 一般のみなさま
- 不動産鑑定士のみなさま
【秋季講演会】「こころの姿」(令和6年10月9日開催)のお知らせ
今年度の秋季講演会は清水寺貫主 森 清範 師をお迎えし、「こころの姿」をテーマにお話しいただきます。(参加無料)
詳細・お申込みはこちら
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン (新型コロナウイルス感染症による債務整理を含む)」に関するご案内
詳細はこちら
【ご注意ください】
自然災害ガイドライン(コロナ特則含む)に関連する注意喚起について
地価動向を更新しました
令和6年地価調査の結果による京都府の地価の特徴を掲載しました。
令和6年地価調査発表時京都新聞記事下広告協賛業者はこちらです。