不動産鑑定業者の入会申請に際する「事務所における業務実施態勢の審査」について
当協会では、令和3年5月26日に開催された通常総会での承認を経まして、不動産鑑定業者として入会を申請される際に、「事務所における業務実施態勢の審査」を実施することとなりました。
事務所における業務実施態勢の審査とは、不動産の鑑定評価に関する法律などの法令に定められている要件、状態を満たしているものであるかを確認するものです。
詳しくは不動産鑑定業者入会申請要領、当協会の定款、会員規程などをよくお読み頂き、入会手続きについてご了解頂いたうえで入会申請を行って下さい。
当協会が行う事務所における業務実施態勢の審査について、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、個人会員として入会申請される場合は対象外です。
※当協会では、鑑定評価業務で取り扱う個人情報や業務上知り得た情報等の管理の観点より「固定的な専用の個室」を有さない形態の執務空間(いわゆるシェアオフィス)を事務所とする不動産鑑定業者では、秘匿するべき情報等が鑑定業者以外の目に触れてしまう危険性及び書類等の紛失又は盗難の危険性を常時高いレベルではらんでおり事務所における業務実施態勢が適正を欠くと考えられるため、入会をお断りします。また、いわゆるバーチャルオフィスの類いも同様であり、法人登記の可否とは関係がありません。
※行政の鑑定業者登録が得られても、当協会が事務所における業務実施態勢の審査を行った結果、業務実施態勢が適正を欠くと判断される場合は入会を承認できません。
【不動産鑑定業者の入会申請 関連資料の掲載】
4.会員規程
定款はこちら
入会申請には上記のほか誓約書などが必要ですので、当協会事務局まで入会申請書類をご請求下さい。